
看護や介護予防、リハビリや医療管理などを提供します。

介護現場では、医師、看護職員、機能訓練指導員、薬剤師、歯科衛生士などの医療系スタッフも働いています。
このうち、看護師や准看護師などの看護職員は、医師の管理・指示の下、重度の要介護者に対する褥瘡の予防や処置、点滴や人工呼吸器の管理などを担っています。
また機能訓練指導員には、運動療法や物理療法を行う理学療法士、園芸や手芸といった作業を行う作業療法士、言語や聴覚、発声や摂食における障害の機能回復を担う言語聴覚士などがいて、様々なリハビリを提供します。
そして、歯科医師や歯科衛生士は口腔衛生などを管理・指導します。
介護職員にも、一部医療行為が解禁されています。

現在、介護現場において、重度の要介護者に対する医療行為は必須となっています。
しかしニーズに対応するのに十分な数の医療スタッフを確保することは難しく、以前から多くの介護職員が何らかの医療行為を行っていました。
そのため国は、2012年4月から痰の吸引や経管栄養の処置などの医療行為を介護職員に解禁しました。
ただし、介護職員が医療行為を行うには都道府県または登録機関が実施する研修を修了し、認定特定行為業務従事者認定証の交付を受ける必要があります。
また実施にあたっては、医師・看護職員と介護職員との連携体制と本人(家族)の同意、医療者による監督が必要になります。