
訪問看護では、療養上の介助と診療の補助を提供します。

訪問看護では、病院・訪問看護ステーション・診療所の看護師・理学療法士・作業 療法士などが、主に療養上の介助と診療の補助を提供します。 療養上の介助とは、訪問介護同様に、入浴の介助、食事の援助、排泄の援助などの サービスです。一方、診療の補助は、かかりつけ医師の指示の下における、病状の観察、 身体の清潔(膀胱洗浄、浣腸、人工肛門管理など)、褥瘡の予防や処置、医療機器の導入、 検査の補助、リハビリテーション、点滴の管理などであり、必要に応じて、末期ガン の痛みのコントロールや人工呼吸器の管理などの処置をすることもあります。 なお、介護保険で提供される訪問看護は、医療保険の適用除外となります。
訪問リハビリでは、理学療法や作業療法を指導します。
訪問リハビリテーションでは、病院や診療所の理学療法士や作業療法士などが、要 介護者や家族、ヘルパーや介護福祉士へのリハビリ指導を行います。 医学的管理下でのリハビリが必要であると認められる要介護・支援者の多くは、病 状が安定期にある、認知症などによる精神障害を抱える人や脳血管疾患などによる運 動障害を抱える人です。リハビリは、主治医や専門家がまとめたリハビリ実施計画書 に基づいて、運動療法(日常生活の動作訓練)、物理療法(電気刺激やマッサージ)、 温熱療法(患部や関節などの温め)などの理学療法、応用的な動作能力や社会適応能 力の回復を図る作業療法によって実施されます。
訪問看護と訪問リハビリの制度改正と報酬改定
2024年度の制度改正では、訪問リハビリについて「リハビリテーション計画書の受け取りと内容把握の義務化」が図られました。
また、2024年の報酬改定では、訪問看護について「専門管理加算の新設」「ターミナルケア加算の増額」「緊急時訪問看護加算(I)の新設」「基本報酬と減算の見直し」、訪問リハビリについて「認知症短期集中リハビリテーション実施加算の新設」「加算(B)の廃止とリハビリテーションマネジメント加算(ハ)の新設」「リハビリテーションマネジメント加算の算定要件の見直し」「基本報酬の見直し」、訪問看護と訪問リハビリについては「口腔連携強化加算の新設」が図られています。