福祉用具の貸与や販売とは何ですか?

日常生活の便宜・機能訓練用の用具を貸与・販売します。


介護保険法において「心身機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であっ て、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのもの」と定義される福祉用具の貸与・ 販売は、介護給付の対象となるサービスです。

福祉用具を貸与・販売するにあたり事業者には、福祉用具専門相談員の資格を持ったスタッフと都道府県や市町村の指定が必要になります。

福祉用具の貸与・販売では、福祉用具専門相談員がケアマネジャーと協力して、利用者の状況を把握し、課題を分析した上で目的に合った福祉器具を選ぶことになります。

販売の支給限度額は年間10万円に設定されています。


福祉用具貸与の対象となる福祉用具は歩行器やスロープなどで、車いすや特殊寝台は要支援1−2と要介護1の高齢者への貸与が認められていません。

販売対象である特定福祉用具は簡易浴槽や腰掛便座など 5 種類で、限度額である年間 10 万円の範囲内で、利用者に購入費用の7割から9割が支給されます。

福祉用具は、価格設定のルールがなく、情報が充分でないために、平均価格より明らかに高額あるいは低額に設定されることが問題になってきました。

そのため、福祉用具の価格情報の公表制度が創設され、貸与価格の上限が設定され、24 年度の制度改正で「一部の福祉用 具に係る貸与と販売の選択制」が導入されました。

福祉用具貸与と特定福祉用具販売の制度改正

2024年度の制度改正では、福祉用具貸与と特定福祉用具販売について「一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入」「モニタリングとメンテナンスの実施」が図られました。

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