
手すりの取り付け、段差解消、便器取り替えなどです。

手すりの取り付け、段差の解消、滑りの防止、移動の円滑化のための床または通路面の材料変更、引き戸等への扉の取り替え、洋式便所等への便器の取り替え、その他各工事に付帯する工事といった高齢者向けの住宅改修も介護保険の対象となるサービスです。
利用者は改修にあたり、市区町村の窓口で事前に届け出て、審査の結果、改修が認 められれば、総額 20 万円を上限に介護給付が支給されます。
また 1 戸の住宅につ いて 1 回が原則ですが、転居した場合あるいは要介護認定が 3 段階以上上がった場 合には、再度の申請が認められます。
受領委任払い制度の利用には市町村への登録が必要です。

住宅改修を行う事業者に対する指定制度はなく、一般の住宅リフォーム業者がバリアフリー、ユニバーサル設計などと謳ってサービスを提供しています。
そのため、一部の悪質なリフォーム業者が必要のない改修工事まで計画に盛り込んだり、法外な工 事費を請求したりするなどのトラブルも発生しています。
こうした事態を受けて、一部の市町村では、介護保険住宅改修施工事業者の登録を受けた事業者に対して、事前 申請により保険給付分を市町村から施行業者に直接支払う受領委任払い制度を利用可能にしています。
また、国により見積書式の様式が示され、複数の事業者から見積もりを取るようにケアマネが説明することを義務化するなどの方策も採られています。