制度改正で創設された、新しい施設サービスです。

2018 年度にサービスが創設された介護医療院は、現在介護療養病床が担っている慢性期の医療機能や看取り・ターミナルケア機能と、入浴・食事・排泄といった介護を一体的に提供します。
介護医療院は、介護療養型医療施設や介護療養型老人保健施設に代わって、急性疾患からの回復期にある寝たきり患者に対する医学的管理下のケアを中心に提供する施設と位置付けられています。
そのため、状態が改善してきた場合には退所を求められることもあります。介護医療院の利用者は、主に要介護3−5の中度から重度の要介護者です。
介護医療院には、I型とII型があります。
介護医療院には、重篤な身体疾患を有する者及び身体合併症を有する認知症高齢者などに介護療養型医療施設(療養機能強化型 A・B)に相当するサービスを提供するI型と、容体は比較的安定した者に介護老人保健施設に相当するサービスを提供するII型の2つがあります。
I型とII型では、人員・設備・運営基準が異なります。
I型の人員基準は入院患者 5 人に対して介護職員 1 人以上、48 人に対して医師 1 人以上であるのに対して、II型の人員基準は入院患者 6 人に対して介護職員1人以上、100 人に対して医師 1人以上です。
病室、機能訓練室、廊下、食堂の設備基準も決められており、介護療養型医療施設より広い病室が必要になります。
介護医療院の制度改正と報酬改定
2024年度の制度改正では、介護医療院について「協力医療機関との連携体制の構築」「施設基準の見直し」「一体的計画書の様式と訪問リハビリのみなし指定の見直し」「定期的な口腔衛生状態・口腔機能の評価の義務化」「科学的介護推進体制加算の算定要件の見直し」「排せつ支援加算と褥瘡マネジメント加算の算定要件の見直し」が図られました。
また、2024年の報酬改定では、介護医療院について「協力医療機関連携加算の新設」「退所時情報提供加算の退所時情報提供加算への変更」「高齢者施設等感染対策向上加算の新設」「新興感染症等施設療養費の新設」「認知症チームケア推進加算の新設」「退所時栄養情報連携加算の新設」「生産性向上推進体制加算の新設」「新たな室料負担の導入」「基準費用額(居住費)と補足給付の見直し」が図られています。