(看護)小規模多機能型居宅介護とは何ですか?

通所、訪問、短期入所を1つの事業所で提供します。


小規模多機能型居宅介護とは、通所介護を中心に、訪問介護と短期入所介護とを、 利用者の利便性に応じて組み合わせて提供するサービスです。

小規模多機能型居宅介 護では原則として、登録定員が 29 人以下、1 日あたりの利用定員が通所で15人以下(一定の要件を満たすと18名以下)、短期入所で9人以下と決められています。

小規模多機能型居宅介護の事業所には、運営主体の事業所でサービス提供する本体 型、運営主体の事業所から車で約 20 分以内の距離にあるサテライト型事業所でサー ビス提供するサテライト型があり(サテライト型の登録定員は18人以下)、報酬は1か月あたりの定額で設定されています。

小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせます。

看護小規模多機能型居宅介護とは、小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて主に医療ニーズの高い要介護者に提供するサービスで、複合型サービスとも呼ばれます。

看護小規模多機能型居宅介護の登録・利用定員は小規模多機能型居宅介護と同様で、本体型のほか、サテライト型でのサービス提供も可能です。

また報酬は 1 か月あたりの定額です。

なお、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護のいずれも、1 つの事業所が全サービスを提供するため、居宅介護支援、訪問介護、通所介護、短期入所介護などと組み合わせて利用することはできません。

(看護)小規模多機能型居宅介護の制度改正と報酬改定

2024年度の制度改正では、看護小規模多機能型居宅介護について「排せつ支援加算と褥瘡マネジメント加算の算定要件の見直し」、小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護の共通で「科学的介護推進体制加算の算定要件の見直し」「兼務可能なサービスの緩和」が図られました。

また、2024年の報酬改定では、看護小規模多機能型居宅介護について「専門管理加算の新設」「緊急時訪問看護加算の緊急時対応加算への変更」「ターミナルケア加算の増額」、小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護の共通で「総合マネジメント体制強化加算の見直し」「身体拘束廃止未実施減算の新設」「認知症加算(I)と認知症加算(II)の新設」「生産性向上推進体制加算の新設」が図られています。

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