
訪問型・通所型サービス以外の生活支援サービスです。

総合事業のその他の生活支援サービスでは、栄養改善を目的とした配食サービス、 住民ボランティアなどによる見守りや緊急時の対応、訪問型サービス・通所型サービ スに準じる生活支援(一体的な提供も含む)などを要介護者1、2の指定を受けた高齢者、要支援者、2 次予防事業対象者に提供します。
生活支援サービス提供にあたり、厚生労働省は提供範囲のイメージを、家事援助・交流サロン・配食や見守り・声掛けなどを提供する自治会単位の圏域、食材配達・外出支援・介護者支援などを提供する小学校区単位の圏域、安否確認・権利擁護・移動販売などを提供する市町村単位の圏域のように示しています。
要介護状態になることを可能な限り防ぐサービスです。

総合事業の介護予防ケアマネジメントとは、基本チェックリストによる高齢者に対するスクリーニング(一次アセスメント)、地域包括支援センターにおける要支援者に向けた介護予防ケアプランの作成、総合事業のサービス提供後の再アセスメント、 総合事業の事業評価(介護予防につながる成果の評価など)などです。
いずれも、高齢者自身が地域において自立した日常生活を送れるように支援することで、要支援者と2次予防事業対象者が要介護状態になることを可能な限り防いだり、その時期を遅らせたりして、状態がそれ以上悪化しないようにするために実施さ れます。