介護保険制度は何年ごとに見直されますか?

原則として、3年ごとに制度や報酬が見直されます。


介護保険制度は、原則として3年ごとに制度が見直され(介護保険法の改正)、それに伴って介護報酬が改定されます(厚生労働省令の公布)。

厚生労働省の社会保障審議会の介護保険部会が介護保険制度全般を、介護給付費分科会が介護報酬や運営基準などを検討し、そこでの議論に基づいて改正や改定の方針が決められるのです。

ただし、法律が改正されるのは新しい介護事業計画が始まる前年で、法律改正から1 年から1年半程度の猶予期間を置いた後、法律が施行されます。

自立支援・重度化防止に向けた対応が重視される2024年度の制度改正は2023年に法律が改正され、原則、2024年の4月と6月から施行されます。

原則3年を1期として、事業計画を立てています。

介護保険制度では、保険者である市町村などが、原則3年を1期として財政収支を見通し介護保険事業を運営しています。

事業計画では、介護給付と介護保険料収入の見通しなどに応じて、介護報酬と保険料が決められます。

介護保険制度がスタートした2000年時点に3.6兆円だった介護費用額は、2021年度には11兆円にまで膨らみ、1号保険料の平均額も開始時の2911円から6216円まで上がりました。

そして団塊の世代が75 歳以上になる2025年には介護給付が21兆円、保険料が8200円になるとの試算もあります。

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