看取りへの対応強化に向けて何が変わりましたか?
2024年度 介護保険制度改正のポイント③

気象悪化などにおける所要時間の取り扱いを明確化しました。


通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーションでは、豪雪地帯などにおいて継続的にサービスを提供する観点から、利用者の心身状況の悪化(急な体調不良など)だけでなく、積雪など急な気象状況の悪化などによって「やむを得ず短くなった場合」、計画上の単位数を算定して問題ない、とされました。

このやむを得ず短くなった場合には、急な気象状況の悪化などにより、利用者宅と事業 所間の送迎に平時よりも時間を要した場合も該当します。

なお、計画上の所要時間よりも大きく短縮した場合には、計画を変更の上、変更後の所要時間に応じた単位数を算定することになります。

共生型と基準該当のサービス提供の共有が可能になりました。


通所リハビリテーションではまた、通所リハビリテーション事業所における「共生型自立訓練(機能訓練)=障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス」または「基準該当自立訓練(機能訓練)=指定障害福祉サービスの基準は満たしていないものの、介護保険事業所などの基準を満たす障害福祉サービス」の提供と、サービス提供にあたりその人員及び設備の共有が可能となりました。

これは、介護サービスと障害福祉サービスとの連携を強化し、障害者の 身体機能・生活能力の維持・向上等に関する自立訓練(機能訓練)の機会を拡充する観点からの変更です。

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