
介護が必要な程度で利用可能なサービスが決ります。

介護保険制度におけるサービスは対象とする利用者によって、介護給付におけるサービス、介護予防給付におけるサービス、地域支援事業によるサービスの3つに分類できます。
それぞれ、介護給付におけるサービスは要介護1-5の認定者、介護予防給付におけるサービスは要支援1-2の認定者、地域支援事業によるサービスは要支援1-2の認定者と2次予防事業対象者と一般高齢者に提供されます。
このように国は、介護を必要とするレベルに応じて利用できるサービスを設定することで、限りある資源を有効活用しながら、高齢者の介護と介護予防を実現しようと考えているのです。
サービスによって指定・監督/実施する主体も変わります。

介護給付と介護予防給付におけるサービスはそれぞれ、指定・監督する自治体が異なります。
基本的に、介護給付におけるサービスは都道府県が、介護予防給付におけるサービスは市町村が指定・監督しています。
ただし、介護給付における地域密着型サービスは市町村が指定・監督しており、介護給付におけるサービスの1つである居宅介護支援も2018年4月から、指定・監督権者が市町村に変更されました。
また地域支援事業によるサービスは市町村が実施主体ですが、地域包括支援センターの運営など、一部の事業は実施を委託できます。