介護報酬はどのように決められていますか?

介護報酬は国がサービスごとに決めています。

介護報酬とは、介護保険が適用される介護サービスごとに決められた、基本的なサービス利用料金です。
介護事業者は、介護報酬の1〜3割をサービス利用料として利用者から受け取り、9〜7割を介護給付として保険者から受け取ります。
介護報酬は、事業所のサービス提供体制や利用者の状況などに応じて加算・減算されます。
また、訪問介護であれば「身体介護」と「生活援助」は時間単位、「通院等乗降介助」は回数単位というように、報酬が設定されている単位もサービスによって異なります。

介護報酬は、単位に地域別単価を乗じて算出されます。

住宅改修と福祉用具購入以外の介護サービスの介護報酬は、金額ではなく単位で設定されています。
介護報酬の単位は、「1単位=10円」を基本とした地域・人件費割合別単価です。
地域は1〜7級地とその他の8つに区分され、地価や賃金の高い都心などでは高く設定されています(たとえば、1級地(東京23区)で人件費割合70%のサービスは1単位=11.40円)。
介護事業者は、サービス実績に応じて介護報酬の7〜9割を各都道府県の国民健康保険団体連合会(国保連)に請求することになります。

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