総合事業の訪問型サービスとは何ですか?

多様な団体やスタッフが提供する訪問型のサービスです。


介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)とは、市町村が中心となって地域の実情に応じて多様な介護予防と生活支援のサービスを提供する事業です。

地域の住民、 NPO、ボランティア団体などが主体的にサービスを提供することで、効果的かつ効率的な支援と介護給付費用の抑制を図る狙いがあります。

総合事業の訪問型サービスでは、ヘルパーや介護福祉士のほか、市町村の指定を受けた事業者の雇用労働者やボランティア、保健師や理学療法士などが利用者の住居を訪問して、入浴、食事などの介助、掃除、洗濯などの日常生活の援助、体力改善に向けた相談指導、移送時の乗車・降車の介助といったサービスを提供します。

訪問型サービスについて、5つの典型例が示されています。

要支援者と2次予防事業対象者に対する訪問型サービスの提供にあたり、市町村はその地域の実情に応じて、サービス内容、実施方法、基準、単価などを決めます。

厚生労働省は訪問型サービスの典型例として、介護予防訪問介護に準じるサービスを指定介護事業者が提供する①訪問介護、雇用労働者による②緩和基準による訪問サービス、ボランティア主体の③住民主体による支援と⑤移動支援、保健師などによる④短期集中予防サービスの5つをあげています。

なお、2021 年度から要介護 1、2 の高齢者も総合事業の対象となり、国が決めている上限額を超える報酬を市町村の判断で設定できるようになりました。

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