
総合事業、包括支援事業、任意事業で構成されます。

地域支援事業は、地域主体で介護予防と生活支援のサービスを提供する介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)、地域のケアマネジメントを総合的に支援する包括的支援事業、市町村の裁量で地域の実情に応じたサービスを提供する任意事業で構成されます。
介護予防・日常生活支援総合事業はさらに、介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業に分けられます。
前者は要支援者と2次予防事業対象者に身体介護や生活支援を提供するのに対して、後者はすべての高齢者の状況を把握しつつ、介護予防のサービスを提供します。
地域包括支援センターが中心となって提供します。

地域支援事業の実施で中心的な役割を担うのが、地域包括支援センターです。
地域包括支援センターは、介護予防・生活支援サービス事業における介護ケアマネジメント、一般介護予防事業における介護予防の活動支援や普及啓発の活動、包括支援事業における地域ケア会議、任意事業における家族介護教室など、様々な事業の実施主体となっています。
地域包括支援センターで働く社会福祉士、主任ケアマネジャー、保健師などのスタッフは、行政機関や医療機関、介護事業所などと協力して事業を実施し、それを市町村の地域包括支援センター運営協議会が人材派遣や運営協力などの面で支えます。