介護保険料と公費が介護保険事業の財源です。

介護事業者は様々な介護サービスを提供する対価として、保険者である市町村などから介護給付を、利用者からサービス利用料を受け取ります。
介護給付の財源は、被保険者からの介護保険料と国・都道府県・市町村からの公費(税金など)です。
介護保険における介護給付を円滑に給付するため、市町村は、介護サービスごとの利用状況や利用予測などを把握しています。
こうした情報に基づいて、市町村は介護保険事業を運営しているのです。
そのため、市町村ごとに設定される65歳以上の被保険者の介護保険料は、介護保険事業の財政状況によって変わってきます。
そして、その地域に居住する被保険者の数や収入などに保険料収入が左右されるため、市町村によって保険料に差が生じるのです。
財源構成は、サービスによって異なります。

介護給付の財源は介護保険料と公費ですが、公費の財源構成は介護サービスの種類によって異なります。
居宅サービスと地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業では、国が公費の25%を、都道府県と市町村が12.5%ずつを負担します。
一方、施設サービスでは、施設サービスの指定・監督権者である都道府県の負担(17.5%)が高く、国の負担(20%)が低くなっています。
また介護給付や介護予防給付におけるサービスでは介護保険料と公費の割合が50:50であるのに対して、地域支援事業の包括支援事業と任意事業は80%近くが公費によって賄われています。