
居宅療養管理指導は提供者によりサービスが異なります。

居宅療養管理指導は、医師や歯科医師、薬剤師や歯科衛生士、管理栄養士などが自 宅で生活する要介護者に提供する介護サービスです。 居宅療養管理指導は、提供者によってサービスが異なり、医師や歯科医師であれば 訪問診療や治療の指導管理、検査や投薬や処置、薬剤師であれば薬の管理や服用方法の指導、歯科衛生士であれば口腔内の清掃と口腔衛生の指導、管理栄養士であれば食事の栄養指導や調理の実技指導を行います。 居宅療養管理指導の対象は、病状が不安定な人、通院できない人、医学管理が必要 な人などです。
居宅療養管理指導では近年、口腔ケアが重視されています。
居宅療養管理指導は利用者の要介護度にかかわらず、1 か月あたり一律の報酬額が 設定されており、少なくとも月 1 回以上の訪問あるいは往診を行うことが算定の前 提となります。ただし、医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士などの提供者によっ て、介護報酬と提供可能な限度回数が異なります。
居宅療養管理指導において、近年、特に重視されているのは、歯科医師や歯科衛生 士による口腔ケア(口腔内の清掃と口腔衛生の指導)です。口腔ケアは、虫歯や歯周 病の予防・治療だけでなく、高齢者の死亡原因の1つである誤嚥性肺炎(口の中の細 菌が肺に入って起こる肺炎)を防ぐ上で重要な役割を果たします。
居宅療養管理指導の制度改正と報酬改定
2024年度の制度改正では、居宅療養管理指導について「居宅療養管理指導費の算定対象の見直し」が図られました。
また、2024年の報酬改定では、居宅療養管理指導について「在宅中心静脈栄養法加算の新設」「基本報酬と算定要件の見直し」が図られています。