通所介護と通所リハビリとは何ですか?

通所介護では介護と各種レクリエーションを提供します。

デイサービスとも呼ばれる通所介護は、送迎バスで通所する要介護者を施設に受け 入れて、入浴・食事などの介護と各種レクリエーションなどを提供することで、要介 護者の心身機能を維持・回復させるだけでなく、介護に従事する家族の負担を軽減す るサービスです。

通所介護の事業所は、「1 か月あたりの平均利用のべ人員数= 750 人以内」が通 常規模型「、750 人-900 人」が大規模型I「、900 人超」が大規模型IIと呼ばれます。 なお、「1 か月あたりの平均利用のべ人員数= 300 人以内」の小規模型の区分は廃 止されました。

通所リハビリはトレーニングや趣味活動などが中心です。

デイケアとも呼ばれる通所リハビリテーションは、送迎バスで通所する要介護者を 施設に受け入れて、リハビリのほか、食事・入浴などの介護、各種レクリエーション などを提供するサービスです。

主に認知症などによる精神障害患者や脳血管疾患など による機能障害患者を受け入れる通所リハビリでは、通所リハビリテーション計画に 基づいてリハビリテーションを実施し、要介護者の心身機能の維持・回復と家族の負 担軽減を図ります。

通所リハビリの事業所は、規模別の基本報酬によって 1 か月あ たりの平均利用のべ人員数 750 人以内の通常規模型、750 人超の大規模型の 2 段 階に分けられます(2024 年度の制度改正で変更⇒制度改正編 質問 40)。

通所介護と通所リハビリの制度改正と報酬改定

2024年度の制度改正では、通所介護について「認知症加算の算定要件の見直し」「入浴介助加算の算定要件の見直し」「ADL 維持等加算の算定要件の見直し」、通所リハビリについて「通所リハビリ事業所における共生型・基準該当自立訓練の提供」「リハビリテーション計画書の受け取りの義務化」「入浴介助加算(II)の算定要件の見直し」、通所介護・通所リハビリ共通で「急な気象悪化などにおける所要時間の取扱いを明確化」「一体的計画書の様式と訪問リハビリのみなし指定の見直し」「科学的介護推進体制加算の算定要件の見直し」が図られました。

また、2024年の報酬改定では、通所介護について「個別機能訓練加算の見直し」、通所リハビリについて「リハビリ計画書の受け取りと内容把握の義務化」「加算(B)の廃止とリハビリテーションマネジメント加算(ハ)の新設」「リハビリテーションマネジメント加算の算定要件の見直し」「事業所規模と基本報酬の見直し」「基本報酬の見直し」が図られています。

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