
短期入所生活介護では宿泊者に介護サービスを提供します。

短期入所生活介護は、連続利用日数 30 日を上限として(合計利用日数が要介護認定の有効期間の約半分以下)、介護老人福祉施設の併設施設などに入所した(宿泊している)要介護者に対して、介護と各種レクリエーションなどを提供することで、要介護者の心身機能の維持・回復と家族の負担軽減を図るサービスです。
短期入所生活介護の利用日数はケアプランに基づいて利用者と事業者が協議して決めます。
入所期間が一定以上であれば、利用者や家族と相談の上で短期入所生活介護計画を立てます。
なお短期入所介護には、宿泊用の居室やベッド、24 時間体制の介護が必要なため、絶対数が不足している地域も多く、待機者が出ています。
短期入所療養介護では医学管理下での介護を提供します。
短期入所療養介護は、短期入所生活介護と同様の上限で、介護老人保健施設の併設施設などに入所した要介護者に対して、医学的管理下におけるリハビリテーション、 介護、各種レクリエーションを提供するサービスです。
短期入所療養介護の利用日数もまたケアプランに基づいて協議の上で決められ、入所期間が一定以上であれば短期入所療養介護計画が必要になります。
短期入所療養介 護の利用者の多くは、重度の要介護者や認知症患者であるため、生命または身体を保護するためにやむを得ず、隔離、身体的拘束、薬剤投与などを行うこともあり、その場合の根拠・行為・期間などを事前に説明することが求められます。
短期入所生活介護と短期入所療養介護の制度改正と報酬改定
2024年度の制度改正では、短期入所療養介護について「総合医学管理加算の算定要件の見直し」「見守り機器導入時の人員配置基準の見直し」が図られました。
また、2024年の報酬改定では、短期入所生活介護について「看取り連携体制加算の新設」「基本報酬の新たな区分の設定」、短期入所療養介護について「新たな室料負担の導入」、短期入所生活介護と短期入所療養介護の共通で「身体拘束廃止未実施減算の新設」「口腔連携強化加算の新設」「生産性向上推進体制加算の新設」「基準費用額(居住費)と補足給付の見直し」が図られています。