居宅介護支援と介護予防支援とは何ですか?

課題の分析、ケアプランの作成、事業者の調整を行います。

居宅介護支援予防介護支援では、利用者が自宅で自立した日常生活を送れるよう に、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じて課題を分析し、介護サービスを 利用するためのケアプランを作成します。

ケアマネジャーはまた、ケアプランに基づいて施設・人員・設備などの面から最も適切と思われる地域内の介護事業者に連絡し、利用者の受入れが可能かを確認し、契約締結を手伝います。

要介護者を対象とする居 宅介護支援は介護支援事務所、要支援者を対象とする介護予防支援は基本的に地域包括支援センターが提供します。

居宅介護支援と介護予防支援の費用は保険者が全額負担するため、利用者には費用負担が発生しません。

利用状況をモニタリングし、ケアプランを見直します。

ケアマネジャーは、サービス開始後も定期的に利用者を訪問し、サービス利用状況をモニタリングし、毎月、市町村に連絡し、必要に応じてサービスの評価とケアプラ ンの見直しを行います。

そのため、ケアマネジャーは介護保険制度や介護サービスだけでなく、サービス事業者の評判などにも精通している必要があります。

18 年度の 制度改正では管理者要件が主任ケアマネジャーとなり(27 年 3 月まで経過措置期間)、21年度にはICTの活用と事務職員の配置を行っている事業所向けの居宅介護支援費(II)が新設され、24年度から保険者の指定を受けた居宅介護支援事務所も介護予防支援を提供できるようになっています。

居宅介護支援と介護予防支援の制度改正と報酬改定

2024年度の制度改正では、居宅介護支援について「通院時情報連携加算の算定要件の見直し」「ターミナルケアマネジメント加算と特定事業所医療介護連携加算の算定要件の見直し」「一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入」「開始時の説明・理解の努力義務化」、居宅介護支援と介護予防支援の共通で「継続的なモニタリングの実施」「テレビ電話などを活用したモニタリング」「入院医療機関の医師による訪問・通所リハビリの指示」が図られました。

また、2024年の報酬改定では、居宅介護支援について「特定事業所加算の介護報酬と算定要件の見直し」「入院時情報連携加算の見直し」「基本報酬と基準などの見直し」「基本報酬の減算の新設」、予防介護支援について「介護予防支援費(II)の新設」が図られています。

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