
事業所は、サービスを利用する場所で分けられます。

介護サービスを提供する施設は、自宅に住む利用者が利用する居宅事業所、利用者に住居を提供する介護保険施設や居住系施設、その他に分けるとわかりやすいようです。
居宅事業所には、訪問してサービスを提供する訪問施設、要介護者を日中受け入れる通所施設や数日間受け入れる短期入所施設などがあり、居宅介護支援事業所もケアプラン作成など重要な役割を担っています。
一方、居住系施設には、重度の要介護者を受け入れる介護老人福祉施設、医学管理が必要な重度の要介護者を受け入れる介護老人保健施設や介護医療院や介護療養型医療施設といった介護保険施設のほか、有料老人ホームやグループホームなどの特定施設があります。
人員、設備、運営の基準を満たす必要があります。

介護保険法では、介護サービスを提供する介護事業者に対して、人員・設備・運営に関する基準を定めています。
それぞれ、人員基準では配置すべきスタッフの最低人数や資格や勤務形態(常勤・非常勤)など、設備基準では専用区画・設備・備品の有無や居室の面積・廊下の幅など、運営基準ではスタッフの勤務体制や利用者の定員、運営計画の有無や利用者への説明体制などが定められており、事業者にはこれらの基準を満たすことが求められます。
逆に言えば、都道府県や市町村による審査でこれらの基準を満たした事業者・施設が、指定介護サービス事業者の認定を受けられるのです。