
自宅で暮らす高齢者を支援するサービスを提供します。

居宅事業所は、自宅で暮らす高齢者が自立した生活を送るためのサービスを提供します。
居宅事業所が提供するサービスは、訪問介護や訪問入浴介護、訪問看護や訪問リハビリテーション、通所介護や通所リハビリテーション、短期入所生活介護や短期入所療養介護、居宅介護支援や居宅療養指導などです。
このうち、訪問リハビリテーションや短期入所療養介護は介護老人保健施設や病院の併設施設などで提供されます。
また居宅療養指導は、病院や診療所のほか、薬局でも提供されています。
訪問介護や通所介護を提供する施設の数が増えています。

2016年度の介護サービス施設・事業所調査(厚生労働省)によれば、数が多いのは訪問介護と通所介護の施設、居宅介護支援事務所です。
特に通所介護は給付が近年急増したことから、厚生労働省は2014年、通所介護新規参入抑制の方針を打ち出し、事業者の指定を拒否できるようにしました(指定拒否の権限)。
2018年度には、小規模多機能型居宅介護普及の観点から、この指定拒否権限の対象に地域密着型通所介護が加わっています。
そして現在、通所介護事業所は、1.レスパイトケア、2.機能訓練指導、3.認知症対応、4.ナーシング(看護)の4形態に分化しています。