公正なケアマネジメントに向けて何が変わりましたか?
2024年度 介護保険制度改正のポイント②

継続的なモニタリングの実施が義務付けられています。


居宅介護支援や介護予防支援では、ケアプランの作成後に、利用者や家族の状況理 解、利用者との信頼構築、サービス提供チームの構築を目的として、継続的なモニタ リングの実施が義務付けられています。

実施の頻度は、居宅介護支援で1か月に1回以上、介護予防支援で3か月に1回以上と定められており、結果を記録する必要があり、未実施は運営基準減算の対象となります。

ただし、利用者が「入院中あるい は月末に退院した場合」「ショートステイを利用した場合」「感染症に罹患した場合」「被災した場合」「旅行などで不在の場合」「月途中に死去した場合」などは減算対象となりません。

テレビ電話などを活用したモニタリングが可能になります。

居宅介護支援や介護予防支援では、24年度の改正により、テレビ電話などを活用したモニタリングが可能になり、その頻度は居宅介護支援では2か月に1回以上、 介護予防支援では6か月に1回以上となりました。

ただし、「ア 利用者の同意を得ること」「イ サービス担当者会議などにおいて「i 利用者の状態が安定していること」「ii 利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通ができること」「iii テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサービス事業者との連携により情報を収集すること」についての主治医、担当者、関係者との合意形成が求められます。

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