
2024年度 介護保険制度改正のポイント④
総合医学管理加算の算定要件が見直されました。

介護老人保健施設が提供する短期入所療養介護では、医療ニーズのある利用者の受入れをさらに促進する観点から、総合医学管理加算の算定要件が見直されました。
具体的には、「ア ケアプランで計画的に実施することになっている短期入所療養介護についても、治療管理を目的とするものについては同加算の対象」となり、「イ 算定日数について 7 日を限度としているところ、10 日間を限度とする」に変更されま した。
ただし、「緊急時施設療養費を算定した日は、算定しない」点には変更がありません。
これは、介護老人保健施設が提供する場合に限られます。
リハビリテーション計画書の受け取りが義務化されました。

訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションでは、退院時の情報連携を促進 し、退院後早期に連続的で質の高いリハビリテーションを実施する観点から、医療機 関からのリハビリテーション計画書の受け取りが義務化されました。
リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は、入院中にリハビリテーションを実施した医療機関のリハビリテーション実施計画書などを受け取り、退院前カンファレンスに参加します。
これによって、リハビリテーショ ン事業所のメンバーが入院中のリハビリテーションに関する情報を把握し、退院後のリハビリテーション計画に反映させるのです。