
2024年度 介護保険制度改正のポイント⑤
通院時情報連携加算の算定要件が見直されました。

居宅介護支援では、利用者の口腔衛生の状況等を適切に把握し、医療と介護の連携を強化した上でケアマネジメントの質の向上を図る観点から、通院時情報連携加算の算定要件が見直されました。
利用者が病院または診療所において、医師の診察を受ける際に同席する場合だけでなく、歯科医師の診察を受ける際に同席する場合にも、ケアマネジャーは通院時情報連携加算の算定が可能になりました。
ただし、通院時情報連携加算を算定するには、利用者に関する必要な情報の提供を受けた上でケアプランに記録する必要があり、利用者1人につき1月に1回が限度です。
特定施設で入居継続支援加算の算定要件が見直されました。

特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護では、「医療的ケアを要する者」が入居者の100分の15以上の特定施設において、入居継続支援加算の算定要件が見直されました。
具体的には、医療的ケアを必要とする者の範囲に、これまでの「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる行為=口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養、経鼻経管栄養」に加えて、「尿道カテーテル留置、在宅酸素療法、インスリン注射を実施している状態」 の者が追加されました。