介護保険制度における保険者とは誰ですか?

市町村や特別区、広域連合などが、介護保険の保険者です。

介護保険制度における保険者とは、通常、被保険者である住民が居住する区域の市町村および特別区です。
ただし、市町村が集まった広域連合が保険者になることもあります。
介護保険事業の運営主体である保険者は、被保険者台帳の作成などによって被保険者を管理し、保険料を徴収しています。
保険者は、65歳になると被保険者に被保険者証を交付します。
また被保険者からの申請を受けて要介護認定を行い、被保険者の資格(要介護・支援度など)と要介護認定の有効期間を管理します。
これにより、被保険者が介護保険サービスを受けられるのです。

保険料を設定し、介護保険事業の会計業務を担います。

保険者は、介護サービスの利用状況や利用予測などに基いて、介護保険事業計画を策定し、保険料を設定しています。
また保険者は、独自のサービスを整備し、その利用料を設定することもあります。
介護保険事業は、介護保険料のほか、国や都道府県、市町村の公費(税金)などによって運営されているため、それらの会計業務も保険者の役割です。
ただし、介護事業者からの介護給付費請求に対する給付業務は、国民健康保険団体連合会(国保連合会)に委託しています。
また、住宅改修・福祉用具サービス利用にあたっての償還払い手続きの処理、地域支援事業などの計画・実施なども保険者が担っています。

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