
都道府県や市町村の指定を受けた事業者・団体です。

指定介護サービス事業者とは、都道府県や市町村に介護保険法に基づく指定を受けた事業者・団体です。
都道府県と市町村のどちらの指定を受けるかは、提供する介護サービスによって変わります。
指定を受けるには、指定申請を行い、指定前研修を受けた上で、審査を受ける必要があります。
審査では、提供する介護サービスごとの人員・設備・運営基準などについて、チェックを受けます。
介護事業者は、指定を受けることで介護報酬の9割から7割を保険者(国保連合会)から受け取れるようになります。
なお、指定介護サービス事業者以外に、市町村が一定水準を満たすと認められて、市町村からの給付を受けてサービスを提供する事業者も存在します。
提供するサービスは運営主体によって変わってきます。

現在、指定介護サービス事業者の運営主体は、社会福祉法人、医療法人、自治体、NPO、民間事業者など様々で、運営事業者によって主に提供しているサービスも異なります。
介護保険制度誕生前から介護サービスを提供している社会福祉法人は短期入所施設や介護老人福祉施設など、医療管理下での介護を提供する医療法人は介護老人保健施設や介護療養型医療施設、訪問看護ステーションなどを運営しています。
また、民間事業者は主に医学管理を必要としない介護サービスを提供し、NPOは地域密着型サービスや訪問・通所サービスなどを提供しています。