
被保険者の介護が必要な程度を把握するためです。

要介護認定とは、「被保険者にどの程度の介護が必要か」を保険者が把握するために行われる審査です。
被保険者は、介護保険のサービスを利用するにあたって必ず要介護認定を受けなくてはなりません。
これは、介護が必要な程度に応じてサービスを提供するため、そして限りある介護保険料や公費を最大限有効活用するためです。
介護保険(1割から3割の利用者負担)で利用できるサービスの種類や量は要介護度に応じて決められています。
また、要介護度は利用者の一時的な状態なので、要介護認定には有効期間が設けられています(2021年度に一部改正)。
要介護認定は、2段階の判定により行われます。

要介護認定では通常、まずは本人や家族などが申請書類に記入して被保険者証とともに市町村に提出します(①申請)。
申請を受けた役所の担当者は利用者宅を訪問し、聞き取り調査を実施し(②認定調査)、その結果を調査票とその特記事項にまとめます。
調査票を全国共通の判定ソフトで処理することで得られるのが「③一次判定」です。
介護認定審査会は、一次判定の結果、特記事項、主治医からの意見書に基いて「④審査」を実施し、介護の必要性と程度を判定します(⑤二次判定)。
その二次判定に基づいて、市町村が要介護・支援度を認定するのです(⑥要介護認定)。