一次判定には、基本的に調査票が使われます。

要介護認定の一次判定では、「施設に入所している高齢者がどのような介護をどの程度必要か」というサンプルデータに基づいて、直接生活介助、間接生活介助、問題行動関連介助(認知症)、機能訓練関連行為、医療関連行為に必要な要介護認定等基準時間を算出します。
この要介護認定等基準時間と認知症加算の合計で、高齢者を要支援1から要介護5までの7段階に分類することによって、要介護度は判定されます。
一次判定の判定には基本的に調査票が使われます。
ただし、認知機能や運動機能の低下していない認知症高齢者については、主治医意見書も考慮の上で、判定されます。
二次判定では、主治医意見書や特記事項を考慮します。
二次認定の審査では、主治医意見書や認定調査の特記事項に基づいて介護認定審査会が「介護の手間」を議論し、新たな情報がある場合には、ときに一次判定の結果を変更します。
また要支援認定では、介護の手間に加えて、状態の維持・改善可能性も判断基準になります。
特に要支援2か要支援1かの判断では「日常生活に支障をきたす認知症の有無」「病気・怪我による心身状態の不安定性」などが考慮されます。
要介護認定の結果と高齢者の身体の状況とは、必ずしもすべて一致するわけではありません。
また要介護認定等基準時間とは「ものさし」であり、実際のサービス時間ではないので、注意が必要です。