ケアプランは何のために作成するのですか?

ニーズに応じたサービスを提供するためです。

要介護認定を受けた被保険者は、非該当(自立)、要支援、要介護のいずれかの判定を受けます。
そして要介護や要支援と認定された利用者は、どのような介護サービスをどのくらい受けるかを決めることになります。
その際に作成されるのが、介護サービス計画書、通称ケアプランです。
ケアプランは通常、要介護者であれば居宅介護支援事務所、要支援者であれば地域包括支援センターのケアマネジャーが作成します。
ケアマネジャーは、利用者の課題を分析してケアプラン原案を作成し、介護事業所の担当者などとサービス担当者会議を開催して検討した上で、最終的なケアプランを決定し、被保険者に交付します。

ケアプランは第1-3表などで構成されます。

要介護者向けのケアプランとしては、通常、居宅サービス計画書である第1表と第2表、週間サービス計画表である第3表などが作成されます。
第1表には、本人の名前や住所や要介護度、作成日や認定日といった基本データのほか、利用者や家族の生活に対する意向、現在の身体・心の状態、総合的な方針などが記述されます。
第2表には、「1人でトイレに行きたい」などといった課題と短期・長期の目標、それを実現するための介護サービスの内容と種類が期間や頻度とともに記述されます。
そして第3表は、サービス内容と介護サービスの種類を週間スケジュールの形で示した行動プランとなっています。

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