
利用者は原則、介護報酬の1割から3割を負担します。

介護サービスの利用者は原則、所得に応じて介護報酬の1〜3割をサービス利用料として負担します。
ただし、この原則には例外があります。
ケアプラン作成の居宅介護支援と介護予防支援は介護報酬の全額を保険者が負担します。
また、通所・短期入所・施設サービスや特定施設における食費、滞在費、家賃・管理費、教養娯楽費、交通費などは全額、利用者が負担することになります。
なお、自治体や社会福祉法人によっては、所得が低く、生計を立てるのが困難な人に対して、サービス利用料や食費の一部を助成しています。
費用負担には現物支給と償還払いがあります。

利用者の費用負担の方式には、2通りの方法があります。
訪問や通所などケアプランに記載されたサービスについては、通常、利用者が利用料の1〜3割を支払い、残りは介護事業者が国保連に請求します。
これは、現物支給方式と呼ばれます。
一方、住宅改修や福祉用具貸与などのサービスでは、利用者がいったん費用の全額を支払い、その後保険者に支給申請書を提出することで、費用の9〜7割を受け取る償還払い方式が一般的です。
なお、利用者本人あるいはその家族がケアプランを作成した場合にも(事前申請が必要)、現物支給方式で介護給付が支払われます。