介護給付の支給限度基準額とは何ですか?

公費による給付が受けられる介護サービスの限度額です。

介護保険制度では、サービスの過度な利用を抑止するため、公費による給付で利用できるサービスの限度額として支給限度基準額を定めています。
住宅改修と福祉用具購入以外の居宅サービスの支給限度基準額は、区分支給限度基準額と呼ばれ、要介護度ごとの点数で設定されています。
住宅改修については1回に限り20万円、福祉用具購入については1年に10万円が支給限度額です。
支給限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額、利用者の負担となります。
ただし、利用者の費用負担が一定額を超えた場合、高額介護サービス費支給制度によって、超えた分は申請すれば支給されます。

ケアマネジャーは、支給限度額内でケアプランを立てます。

ケアマネジャーは、原則として、要介護度ごとに設定された支給限度基準額の範囲内で、ケアプランを作成します。
ただし、施設サービス、特定施設やグループホームなどの居住系施設におけるサービスについては、サービス利用料が一日定額で設定されているので、通常、支給限度基準額を考慮する必要はありません。
また、医療系スタッフが提供する居宅療養管理指導も支給限度基準額の対象外となっています。
なお、保険者(市町村)の判断でサービスごとに利用限度額を設定する種類支給限度基準額という制度もありますが、あまり活用されていないようです。

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